2010年4月27日火曜日

最判平成22年4月27日殺人,現住建造物等放火の公訴事実につき間接事実を総合して被告人を有罪と認定した第1審判決及びその事実認定を是認した原判決について,認定された間接事実に被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれているとは認められないなどとして,間接事実に関する審理不尽の違法,事実誤認の疑いを理由に各判決をいずれも破棄し,事件を第1審に差し戻した事例

最判平成22年4月27日 殺人,現住建造物等放火被告事件
http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=80149&hanreiKbn=01
要旨:殺人,現住建造物等放火の公訴事実につき間接事実を総合して被告人を有罪と認定した第1審判決及びその事実認定を是認した原判決について,認定された間接事実に被告人が犯人でないとしたならば合理的に説明することができない(あるいは,少なくとも説明が極めて困難である)事実関係が含まれているとは認められないなどとして,間接事実に関する審理不尽の違法,事実誤認の疑いを理由に各判決をいずれも破棄し,事件を第1審に差し戻した事例

第1審:
大阪地判平成17年8月3日判例時報1934号147頁 殺人,現住建造物等放火被告事件
判示事項:被告人はAと婚姻し,義理の息子であったBの妻C及び当時1歳に過ぎなかった同人らの長男Dを殺害した上,同人らの居住していたマンションの一室を放火してこれを焼燬した事案で,本件の凶悪性,殺害された被害者のことを考慮すれば,極刑の選択も考慮に入るが,死刑が生命そのものの剥奪を内容とする最も冷厳かつ究極の刑罰であり,その適用については慎重をきすべきことを踏まえ,被告人に酌むすべき事情を考慮し,被告人に終生矯正施設において被害者らの冥福を祈らせつつ,贖罪の日々を送らせることが相当として無期懲役に処した事例

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