2010年1月30日土曜日

職務質問における有形力行使


職務質問における有形力行使の可否,つまり「停止させ」(警職2Ⅰ)・「同行…を求める」(同条Ⅱ)場合において有形力の行使が許されるか。この点,確かに,秩序維持という行政目的の実現の要請からは強い有形力行使も正当化されうるが(同3参照),職務質問が犯罪に関わるときは,司法警察活動に大きく接近する。そこで,緊急性・必要性・相当性をみたす限りで許される[H060916百2]。

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