2010年1月24日日曜日

嚥下物の採取

 池田修「刑事訴訟法講義 第3版」(東京大学出版会,2009年3月)
 松尾 浩也「条解刑事訴訟法 第4版」(弘文堂,2009年12月)
 田口 守一「刑事訴訟法 第5版 法律学講義シリーズ」(弘文堂,2009年3月)
嚥下物の採取の可否につき,身体の損傷を伴うことから,検証として行うことは許されない[池田151]。そこで,強制採尿と同様に,下剤投与・留置きなどを含めて,条件付捜索差押令状により可能となる。

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