面会交流の調停が成立しても、それが実施されない場合、制度上、いくつかの対応方法があります。ただし、調停条項の内容や当事者の態度次第では法的な責任追及が難しくなることがあり、責任を追及したところで実現に至るわけでもないため、注意が必要です。
まずは協議(再交渉)を試みてみましょう。特に、調停条項に「協議で決める」とある場合、当事者は誠実に協議する義務が裁判所でも明確に認めてくれていたことになります。書面・メールなどで履歴を残しつつ、しっかりと協議を申し入れることがよいでしょう。
また、履行勧告の申立てを家庭裁判所に行うことも大切です。これは、裁判所が相手方に対し「実施してください」と促すだけの手続きですので、法的な拘束力はありませんが、心理的な圧力にはなります。
これらの手続きでも改善されないときは、間接強制という方法も考えられます。これが認められれば、不実施1回にあたり○万円を支払え、というようないわば制裁金の支払いを定める命令が出されることもあります。
最終的に、不法行為や債務不履行に基づく損害賠償請求を民事事件として地方裁判所へ提訴することもできます。ただ、誠実に協議する義務の違反があったかが争点となるなど、面会交流ができていないことだけで必ず賠償金が支払われるというわけではありません。
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